ごみステーションには、「燃やすごみと紙とプラスチック製容器包装」と「埋立ごみと資源物とペットボトルと特定品目」のいずれか、またはその両方を出すことができるステーションがあります。
ごみステーションの設置や利用等は、町内自治会等で決められています。(市では指定していません。)
■ごみステーションの設置条件(以下を基準として設置しています。)
・燃やすごみと紙とプラスチック製容器包装のステーション :戸数が10戸に対して1ヶ所設置
・埋立ごみと資源物とペットボトルと特定品目のステーション:戸数が20戸に対して1ヶ所設置
※共同住宅は収集するごみの分類にかかわらず6戸以上に対して1ヶ所です。
■ごみステーションの設置
ごみステーションの場所は、利用される住民の方々で相談して決めていただいており、
ごみ収集後のステーションの清掃、管理も利用される方々が行っています。
また、ごみステーションの移設、増設等は町内自治会長等からの届出が必要です。
■ごみステーションの利用
どのごみステーションを使用されるかは、市で指定はしておりません。
住民の方々で決めていますので、町内自治会の加入の有無に関わらず、
町内自治会の方やご近所の方(共同住宅の場合は共同住宅の管理者)等にご確認ください。
※ごみを出す場所は町内自治会等で決められています。決められた場所以外に出すと、
町内自治会等で実施されている、ごみ置き場の清掃など管理上支障がでますので、
必ず決められた場所に出してください。
なお、アパートやマンションにお住まいの場合は、管理者(業者)にご確認ください。
<植木町の場合>
植木町域にかかる「ごみ処理に関する事務」は山鹿・植木広域行政事務組合に
関連しますので、詳細は北区役所総務企画課(電話096-272-1112)に
お尋ねください。 |